弊社には各種資格を有する「専門スタッフ」が多数在籍しております。
動力、消防設備はもちろん、特殊な工事もご期待にお答えします。是非一度ご相談下さい。
住宅用火災警報器の設置が法律によって義務付けらました。
(平成18年6月1日 施行)
①寝室
普段の就寝に使われる部屋に設置。子供部屋や
老人の居室なども、就寝に使われている場合は
対象となります。
②階段
寝室がある階(屋外に避難できる出口がある階を除く)の階段最上部に設置します。
③3階建て以上の場合
・寝室がある階から、2つ下の階の階段(屋外に設置された階段を除く)に設置します。
(当該階段の上階の階に住宅用火災警報器が設置されている場合を除く)
・寝室が避難階(1F)のみにある場合は、居室がある最上階の階段に設置します。
④その他
①②③で警報器を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない居室(床面積が7m2以上)が5以上ある階の廊下に設置します。
有資格者が安全で最適な工場内の配線プランを作成し、ご提案。
責任を持って施工させていただきます。
高圧受変電設備につきましても、有資格専門家が弊社に在籍。経験豊富なスタッフにより安全に設置工事を行います。
近年、侵入犯罪がますます増加しています。
大切なご家族が安心して暮らせるわが家にするため、自主的な防犯対策が求められています。
侵入者を検知・警告する防犯機器や、来訪者の顔を確認できるインターホンシステムなど・・・、多彩なセキュリティ商品があります。